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【就学支援金】令和2年7月以降の所得判定基準について

2020年10月16日|お知らせ

令和2年度7月以降の所得判定基準についてお知らせいたします。
詳細は下記リンクをご覧ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm

高等学校等就学支援金制度

年収590万円・910万円というのは一つの目安であり、実際に所得要件の判定を行う際には、世帯の構成等をもある程度反映した以下の基準により判定が行われます。
2020年4~6月分までと2020年7月以降分で、判定方法が変更となりますので、ご注意ください。

(2020年4~6月分)
「道府県民税所得割額」と「市町村民税所得割額」の合算額を用いて判定が行われます。
所得割額の合算額が25万7,500円未満(年収目安590万円未満)であれば、月額19,550円支給の対象となり、25万7,500円以上50万7,000円未満(年収目安910万円未満)であれば、月額9,900円(一律支給)支給の対象となります。
道府県民税所得割額・市町村民税所得割額については、市役所等で発行できる課税証明書等でご確認いただくことができます。

(2020年7月以降分)
「課税標準額(課税所得額)×6% - 市町村民税の調整控除の額」で算出されます。
算出した額が15万4,500円未満(年収目安590万円未満)であれば、月額19,550円支給の対象となり、15万4,500円以上30万4,200円未満(年収目安910万円未満)であれば、月額9,900円(一律支給)支給の対象となります。
「市町村民税の所得割の課税標準額」と「市町村民税の調整控除額」は、課税証明書等で確認することができますが、市町村によって記載されていないことがあります。その際は、マイナポータルを活用して、ご自身の市町村民税の課税標準額等を確認してください。

※マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。
子育てや介護をはじめとする行政手続きがワンストップでできたり、行政機関からのお知らせの確認ができます。利用にあたっては、マイナンバーカードが必要です。
https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

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