寄附金について 本校では、教育の充実・発展や学術研究等のために皆さまに寄附をお願いしております。 1964年の創立以来築きあげてきた本校の校風を大切に、教育環境や研究環境等の更なる発展を目指してまいりたいと考えています。本校の各種活動に皆さまのご支援を賜りますようお願い申し上げます。 受入れの目的 本校では次の経費に充てることと目的として、寄附金を受入れています。 学生に貸与又は給与する学資 学生に貸与又は給与する図書、機械装置、器具及び標本等の購入費 学術研究に要する経費 教育研究の奨励を目的とする経費 管理・運営の支援を目的とする経費 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める経費 寄附金の受入れに当っては、次の条件が附されているもの等は受入れることはできません。 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。 寄附金の使用について、寄附者が会計監査を行うこととされていること。 寄附申込み後、寄附者がその意志により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。 その他校長が特に教育研究上支障があると認められる条件。 地方公共団体からの寄附にかかるものについては、受入れることはできないものとする。 ただし、地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第24条第2項の規定に基づき、当該地方公共団体が総務大臣の同意を得たものを除く。 寄附金を受入れることによって財政負担が伴うもの。(既定配分予算で賄えるものを除く) 1. 手続きの流れ 下記の申請書から該当する寄附金の申請書を選択いただき、必要事項をご記入の上、本校総務・企画係(連絡先は下記に記載)へご提出ください。 ※郵送いただく前に、同係まで一度ご相談ください。 和歌山高専 寄附金 申込書様式 本校から寄附金の受入れ決定と振込方法についてご連絡します。 申請者から寄附金をお振り込みいただきます。 領収書を本校から発送します。 2. 寄附金に対する税法上の優遇措置について 所得税 所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)及び法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。 従って、寄附金については次のような優遇措置が講じられます。 個人寄附 2千円を超える部分について当該年所得の40%を限度に当該年の所得から控除 法人寄附 全額損金算入 寄附金の全額を損金に算入することができます。 (寄附額が当該事業年度に係る損金算入限度額を超える場合には、当該損金算入限度額に相当する金額)〔法人税法第37条3項第2号〕 個人住民税 都道府県、市町村の条例で独立行政法人国立高等専門学校機構が寄附金税額控除の対象とされている場合、所得税の寄附金控除に加えて、住民税の控除が受けられる場合があります。 詳しくは、居住している都道府県・市区町村に問い合わせください。 寄附金控除を受けるための手続きについて 確定申告期間に、本校(独立行政法人国立高等専門学校機構 和歌山工業高等専門学校)が発行した「寄附金受領書」を添えてお近くの税務署に申告してください。なお,個人住民税の寄附金控除のみを受ける場合には市区町村において簡易な手続きで済ませることができます。 参考:和歌山工業高等専門学校寄附金取扱規則 お問い合わせ先 和歌山工業高等専門学校 総務・企画係(寄附金受入れ担当) TEL 0738-29-8210 FAX 0738-29-8216 E-mail kikaku[at]wakayama-nct.ac.jp 送信時は[at]を@へ変換してください。